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る間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
(1)当社が、船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
(2)当社が、運送申込人又は第三者の故意若しくは過失により、又は運送申込人がこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合
3 当社が第6条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。
(運送申込人の損害賠償請求権)
第21条 運送申込人が留保をなさずに引渡しを受けた特殊手荷物については、当該特殊手荷物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。
(運送中込人に対する賠償請求)
第22条 運送申込人が、その故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。
第6章 共通特殊手荷物券
(共通特殊手荷物券)
第23条 当社と共通特殊手荷物券による特殊手荷物の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通特殊手荷物券は、当社の特殊手荷物券とみなします。
2 前項の共通特殊手荷物券により行われる特殊手荷物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。
自動車航送の部
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 運送の引受け(第4条-第7条)
第3章 運賃(第8条-第17条)
第4章 自動車の運転者の義務(第18条-第20条)
第5章 賠償責任(第21条-第23条)
第6章 共通自動車航送券(第24条)
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この運送約款は、当社が経営する航路で行う自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送に適用されます。
2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
3 当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。
(定義)
第2条 この運送約款で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって、二輪のもの以外のものをいいます。
2 この運送約款で「運送申込人」とは、自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物について当社と運送契約を締結する者をいいます。
3 この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。
(自動車の運転者についての旅客運送の部の適用)
第3条 自動車航送に係る自動車の運転者の運送については、この部で定めるもののほか、旅客運送の部の規定が適用されます。
第2章 運送の引受け
(運送の引受け)

 

 

 

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